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基本情報技術者試験の勉強12/31

第21章、法務に関して

・3つの知的財産権

知的財産
人の知恵から生み出された発明やデザインといった「形のない財産」
・著作権
・産業財産権
・その他の権利
の3つに分類される。

著作権
創作物に対する権利。著作物を創作した時点で自動的に発生する(役所などへの申請不要)
著作権で保護されるもの→『ソースプログラム』『オブジェクトプログラム』
著作権で保護されないもの→『プログラム言語』『アルゴリズム(解法)』『プロトコル(規約)

・産業財産権とその他の権利

産業財産権
産業分野の財産に対する権利。4種類
・特許権
・実用新案権
・意匠権(いしょうけん)
・商標権

特許権
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものに与えられる権利

商標権
自社の商品と他社の商品とを区別するためのマークを保護する権利

営業秘密
・秘密管理性
・有用性
・非公知性

・セキュリティ関連法規

サイバーセキュリティ基本法
すべての組織と全国民が守らなければならない法律

刑法
犯罪人を罰する法律
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律も含まれる

個人情報保護法
個人を特定できる情報のこと。個人情報保護法で守られている個人情報は主に次の3つ
・氏名、住所
・社員名と役職
・個人が識別できる身体的特徴(映像や音声含む)

・労働関連法規と取引関連法規

3種類の契約
・雇用契約
・労働者派遣契約
・請負契約
労働者派遣契約では、派遣先の企業が労働者に指示を出せる。
請負契約では、発注者は請負会社の社員(労働者)に指示が出せない。

雇用契約で作成されたプログラムの著作権は雇用主に帰属する
労働者派遣契約で作成されたプログラムの著作権は派遣先に帰属する
請負契約で作成されたプログラムの著作権は請負会社に帰属する

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